妊娠・出産を迎えた方
子どもを産み育てることは、女性にとって大きなライフイベントです。誰もが仕事との両立に不安を抱くと思います。安心してください。あなたの周りには、必ずあなたを応援してくれる上司・同僚がいます。また、人事を担当する部署には、妊娠・出産時に活用できる制度をまとめたリーフレットなども準備しています。まずは相談しましょう。たくさんの祝福をいただいたり、子育てに役立つ知恵をいただいたりすることができます。
働く人のエピソード
子どもの人数:2人(末子の年齢:小学校1~3年生)
共働きが多い世の中、子育てと仕事を両立していくためには、周りのサポートがとても大切だと考えます。その上で今の職場は看護職が働く時間帯も選べ、大変助かりました。周りに助けられた分、今度は子育てが楽になったことで自分が周りのスタッフのサポートができれば良いなと思っています。どの職場でも、よい経験ができよい人たちに恵まれてここまでこられたことに感謝しています。
私のキャリア
病院(500床以上)→居住系介護施設(老健、特養、グループホーム等)→訪問看護ステーション→無床診療所→有床診療所→病院(100~199床)→無床診療所
子どもの人数:3人(末子の年齢:19歳以上)
妊娠・出産前後で夜勤ができなくなった時に上司が、勤務配置転換を積極的に支援してくれた。教員養成研修に、出張で行かせてくれたこと、奨学金制度を導入してくれたこと、そして上司からの応援があったので今の自分があると思います。子供の病気の際は、夫・家族、親類、実母の協力が必須でした。
私のキャリア
養成所・大学等→養成所・大学等→病院(100~199床)→養成所・大学等
知っておきたい制度
妊娠中に利用できる勤務に関する制度
勤務先に申し出れば、以下の制度を利用することができます。
- 妊娠週数に応じた回数の保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
- 時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時~午前5時までの労働)の免除
- 軽易な業務への変更
※制度利用の手続きや有給か無給かは、勤務先の定めによりますので、人事総務部等に確認してください。
※パートやアルバイト、派遣労働者でも、健康診査を受けるための時間の確保や深夜勤の免除、産休などの制度を利用することはできます。
妊娠期の体調のトラブルがあるとき
妊娠期のトラブルで、主治医から安静など生活指導等を受けた場合、勤務先に申し出て次のような措置を講じてもらいましょう。
- 主治医からの指導事項を守るための休憩時間の延長、勤務時間の短縮、作業の制限、休業等の必要な措置
- 通勤緩和のための措置(時差出勤、勤務時間の短縮、交通経路の変更など)
※主治医からの指導事項は、母性健康管理指導事項連絡カード(母子手帳等に掲載されています)により、勤務先に伝えましょう。
産前産後の勤務に関する制度
出産予定日の6週間(双子以上の場合は14週間)前から、休業したいと請求すれば休業できます。
※産前6週間には、出産予定日を含みます。制度利用の手続きは、勤務先の人事総務部等に確認してください。
産後8週間は原則として働けませんが、6週間経過後に本人が希望し、医師が身体に支障がないと認めた業務については働いても構いません。
※産後8週間又は6週間は、出産日の翌日から数えます。
○厚生労働省運営 ポータルサイト:妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ
http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/